DV防止法に基づき、被害者が裁判所に申し立てれば、裁判所は「保護命令」を出すことが出来ます。
申し立てる時点では法律婚か事実婚をしている必要がありますが、保護命令が出た時点で離婚しているのは有効です。
保護命令とは
@ 被害者に対する6か月間の「接近禁止命令」
A 被害者の住む家から2週間退去させる「退去命令」
この2種類があり、どちらかが出されます。命令に背いた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
保護命令の限界
◆ 対象となる配偶者からの暴力は、身体的な暴力のみ (精神的暴力は含まない)
◆ すでに離婚している人は対象外 (ストーカー規制法に頼る方策はある)
◆ 子供は対象外
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