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山口県下関市で離婚手続きのサポートをしております。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300

住所 山口県下関市小月本町2‐10‐16

DV

DVについて


DV防止法(保護命令)


 DV防止法に基づき、被害者が裁判所に申し立てれば、裁判所は「保護命令」を出すことが出来ます。
 申し立てる時点では法律婚か事実婚をしている必要がありますが、保護命令が出た時点で離婚しているのは有効です。

保護命令とは

@ 被害者に対する6か月間の「接近禁止命令」

A 被害者の住む家から2週間退去させる「退去命令」

 この2種類があり、どちらかが出されます。命令に背いた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。


保護命令の限界

◆ 対象となる配偶者からの暴力は、身体的な暴力のみ (精神的暴力は含まない)

◆ すでに離婚している人は対象外 (ストーカー規制法に頼る方策はある)

◆ 子供は対象外


保護命令の申し立て方法


 申立書に次のことを書いて、居住地の管轄の地方裁判所に提出します。

1. 配偶者からの暴力を受けた状況

2. 配偶者からの暴力により、生命・身体に重大な危害を受ける恐れが大きい事情

3. 警察や配偶者暴力相談支援センターに相談した事実など


・相談等をした機関の名称

・相談等をした日時、場所

・相談等の内容

・相談等に対して執られた措置の内容

このような相談等をしていない場合は、1、2の事項について記載した宣誓供述書(公証役場で作成)を添付する必要があります。