本文へスキップ

山口県下関市で離婚手続きのサポートをしております。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300

住所 山口県下関市長府南之町3-15

不倫

不倫について



 不倫問題でお悩みの方は多くいるものと思います。できることなら、穏便に不倫問題は解決したいものです。


 
しかし、不倫を止めるように忠告しても聞いてもらえないこともあると思います。そのようなときには、不倫によって被ったあなたの精神的損害を慰謝料という形で請求する権利があります。


不倫相手に慰謝料を請求する手順

「参考手順」
手順 @「不倫を認めさせるための証拠集め

 
 
証拠集めは基本的にご自身でやることをおすすめ致します。

 調査会社などにご依頼されてもいいのですが、依頼内容にもよりますが、費用が結構掛かってしましますので、慰謝料を取れたとしても費用倒れになってしまうことも考えられます。

証拠として有用なもの

携帯電話(写メ、メール)・知人の証言書・自白書・プリクラ・プレゼント、ホテルの領収書など

何でもいいので、不倫の手がかりになりそうなものはすべて取っておきましょう。


手順 A「集めた証拠により、慰謝料請求が妥当かどうかの判断」


 証拠は集めたものの、不倫を断定できなければ、慰謝料を請求しても意味ないですし、相手の感情を逆なでするだけです。

 不倫は婚姻中に配偶者以外と肉体関係があった場合には確実に認められますが、食事をしたり、デートをしたり、キスをしたようなだけの場合は、慰謝料を請求するのは難しいです。ただ、それらの行為でも反復継続性がある場合やそれが原因で離婚に至った場合などは、慰謝料請求は可能だと思われます。


手順 B「実際に不倫の慰謝料請求を行う」


 では、いよいよ相手方に慰謝料を払うように通知します。通知の仕方は内容証明郵便がいいものと考えてます。

 いきなり、内容証明郵便はちょっとと思われる方は配達記録の普通郵便などで様子を見ることもいいかもしれません。

 内容証明郵便には、どのような理由で、あなたにこの額の慰謝料請求をするのかという、根拠や証拠・そして応じない場合にはどうするかなどを記載しましょう。


手順 C「相手方の回答を検討する」


 ほとんどの場合、慰謝料請求しても、無視したり、不倫の事実はないなど、様々な言い訳をして払おうとしないものです。

ここでは、皆さんの交渉術が必要になってきます。

この交渉術については当事務所でアドバイスいたします。


手順 D「交渉の結果、相手が慰謝料の支払いに応じる場合」


 相手が穏便に済ませたいなどの理由から、慰謝料請求に応じた場合には、示談書・和解書を作成します。

 また、慰謝料を分割で払う場合などには、公正証書にすることをおすすめいたします。請求に応じた場合にはここで終わりです。


手順 E「相手が全く、慰謝料請求に応じない場合」


 こうなると、後は弁護士に頼んで、裁判所の力を借りるしかありません。

こうなる前に解決したいものです。



〒752-0976
山口県下関市長府南之町3−15
TEL 083-242-7300