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慰謝料
慰謝料について
慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、離婚原因を作った側が相手方に支払う損害賠償金のことをいいます。
慰謝料を請求して金銭が支払われるのは、暴力、精神的虐待、不貞行為(不倫)など明らかに一方に原因がある場合です。
逆にに慰謝料を請求しても金銭を支払われないのは、婚姻関係は破綻しているけれどもその原因が夫婦双方にある場合や、どちらに婚姻破綻の原因があるとはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などです。
また、慰謝料には、損害賠償的意味合いのほかに、手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。
離婚原因を作ってしまった方が、お詫びの気持ちとそして、離婚に合意してもらうために支払われるケースも最近は増えています。裁判離婚をするよりもいいからです。
慰謝料に関する
Q
&
A
Q
:
慰謝料の請求に時効はありますか?
A
:
慰謝料の請求には時効があります。
慰謝料の時効は、離婚時から3年です。これを過ぎると慰謝料の請求権は消滅します。
Q
:
浮気相手だけに慰謝料を請求することはできるか?
A
:
浮気相手だけに慰謝料の請求はできます。
慰謝料は、婚姻関係を破綻させる原因を作った者に対し請求することができます。
今回、離婚原因は、夫と相手の女性の浮気、つまり不貞行為であり、双方に対し慰謝料を請求することができます。
そのため、あなたは夫に対する慰謝料請求権と浮気相手に対する慰謝料請求権の 二つの権利が発生していますが、この権利を行使するかしないかは、自由です。よって、夫に対する請求権は行使しないが、浮気相手に対する請求権だけを行使することができるというわけです。
Q
:
離婚時に一回放棄した、慰謝料と財産分与を後から改めて請求できるか?
A
:
原則として改めて請求はできません。
一回放棄した、慰謝料と財産分与の権利は復活することはありません。
ただ、原則的にと言いましたのは、脅迫など無理やり放棄させらた場合や離婚協議書などを何も作成されておらず、放棄した事実が証明できない場合などは、改めて請求する余地もあるということです。
Q
:
内縁関係を解消する場合、相手に慰謝料や財産分与を請求することはできるか?
A
:
慰謝料や財産分与の請求はできます。
内縁関係の夫婦には、法律上の夫婦と同様に、同居義務、貞操義務、、婚姻費用分担義務があります。 内縁関係にある二人の一方が、相手の合意なしに内縁関係を解消しようとした場合は、婚姻に準ずる関係にあるため、法的保護を受けることができます。
そのため、慰謝料請求権も財産分与も普通の婚姻関係同様に認めらています。 また、話し合いで解決できない場合は、調停を申し立てることもできます。
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