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離婚時に決定した、養育費や慰謝料などの金銭債務を相手方が支払ってくれない場合に相手から強制的に回収できることを言います。 強制執行を行えば、相手方の収入や財産を差し押さえ、そこから金銭を回収できます。
【強制執行の対象となるもの】
○ 給与、賞与
○ 動産(家財道具、自家用車など)
○ 不動産(土地、建物)
○ 預金、貯金
強制執行の手続きを行うには、対象となる以上の物の詳細を把握しておかなければなりません。
強制執行の手続きを行うためには、債務名義書類がなければ手続きそのものができません。
債務名義書類とは、強制執行に同意した強制執行受諾文言の記載のある公正証書、調停や裁判で作成された調停調書や判決書などのことです。 強制執行の申し立ては、相手方の住んでいる地域を管轄する地方裁判所に行います。 (遠隔地の場合は、郵送でも手続きできます)