本文へスキップ

山口県下関市で離婚手続きのサポートをしております。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300

住所 山口県下関市小月本町2-10-16

面談交渉権

面談交渉権について


面談交渉権とは

 面談交渉権とは、親権者や監護者とならなかった方の親に認められた権利で、離婚後に子供と面会したり、連絡をとるなど、子供の成長に影響のない範囲で、子供と接することを保証しています。

 
面接交渉権は、法律に明記された権利ではありませんが、裁判を通して認められてきた権利であり、現在では、親として有する権利として認められています。

 よく、離婚した配偶者に子どもを会わせたくないと言われる方もいますが、子どもにとっては、親であることは変わりありませんので、完全に会わせないということは無理だと思います。

 ただ、子供に福祉を害するような、行為をするような場合は、会わせないという選択も必要かもしれません。

 面接交渉権が認められる基準は、子供の利益と子供の福祉です。

 面接交渉権とは、親の当然の権利として考えられがちですが、子供にとって有益なものとなるよう、夫婦双方が慎重に話し合い決めるようにしましょう。



面談交渉権に関する

Q:面談交渉権が認められない場合ってどんな時?

A
:
子供の成長に悪影響を与える場合などには、面接交渉を認めない場合があります。

【代表例】

・養育費を支払う義務と経済力があるにも関わらず、養育費を支払おうとしない

・刑罰を受けている

・子供や監護者に暴力をふるう

・面接交渉を利用して、親権者、監護者の悪口を言う

・勝手に子供と会う

・子供を連れ去ろうとした

・面接交渉の取り決めを守らない