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山口県下関市で離婚手続きのサポートをしております。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300

住所 山口県下関市長府南之町3-15

離婚時の年金分割

年金分割について


年金分割とは


 年金分割制度は婚姻期間中に納めた厚生年金保険料は夫婦が共同で納めたものとの考えに立ち、始められたものです。


◇ 年金分割の対象となるもの                 

厚生年金、共済年金の報酬比例部分
共済年金の職域部分
厚生年基金の代行部分
夫がずっと自営業者等(国民年金のみ)の場合は年金分割は行われません。


◇ 年金分割の対象者                     

 
平成19年4月以降に離婚をした夫婦が分割の対象となります。離婚以外に内縁関係(第3号被保険者期間に限る)の解消も対象となります。                 
 平成19年4月以前の婚姻期間の年金記録も分割の対象になります。

◇ 年金分割の手続                      

 
離婚してから2年以内に社会保険庁長官に分割の請求をします。両者の合意又は裁判所の決定により分割割合を決めます。
 平成19年に始まった年金分割は二人の合意による年金分割となります。分割割合が合意できない時には裁判手続によって分割割合を決定します。

 3号分割は平成20年4月以降に離婚した場合で、平成20年4月から離婚するまでの期間のうち、妻が第3号被保険者だった期間(特定期間)について、妻からの請求で分割をするものです。

 3号分割では、年金記録を分割する人を特定被保険者、分割を受ける人を被扶養配偶者と呼びます。特定期間の年金記録が請求により1/2に分けられます。

合意分割と3号分割の両方の対象となる期間がある場合には、まず3号分割が行われ残りの期間について合意分割が行われます。 

 分割された年金を受け取れるのは妻本人の受給開始年齢以降です。もし妻が受給資格(原則25年)を満たしていない場合は分割を受けた年金も受給出来ません。     
分割を行った後で元夫が死亡しても、自身の年金の受給には影響しません。


 社会保険庁への年金分割のための情報の請求は夫婦いずれか一方のみで出来ます。離婚してからの情報請求では、当事者の一方が単独で請求する場合にも、請求者本人だけでなく、もう一方の当事者にも通知されます(離婚前は請求者本人にのみ通知)。


◇ 情報提供の内容                      

分割対象となる期間
分割対象となるそれぞれの保険料納付期間 

分割割合の範囲(どの範囲まで年金分割が可能か)

50歳以上で希望される方は、分割によって年金額がどのくらい増加(あるいは減少)するのかを確認できます。(老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合)


 年金分割は、夫婦のどちらからも請求できますが、妻が年金分割を請求する想定となっています。また、年金分割は、厚生年金、共済年金の加入期間がその対象となりますが、厚生年金を例に説明しています。




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