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山口県下関市で離婚手続きのサポートをしております。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300

住所 山口県下関市長府南之町3-15

調停の種類

調停の種類について


 調停と言ってもさまざまな種類に分類されています。
以下、争う内容によって申し立てる調停を記載します。

夫婦関係調整(離婚)調停


 離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉(面会交流)をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。


内縁関係調整調停

 
 事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

 調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

 また,内縁関係を解消した方がよいかどうか迷っている場合にも,この調停手続を利用することができます。


婚姻費用の分担請求調停


 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。

 調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。


慰謝料請求調停


 慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。

 離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合は,離婚調停の中で慰謝料について話合いをすることができます)。

 調停手続では,当事者双方から,離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなど して事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。


財産分与請求調停


 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。

 離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚のときから2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます(離婚前の場合は,離婚調停の中で財産分与について話合いをすることができます)。

 調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか,財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。


年金分割の割合を定める審判又は調停


 離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。

 また,家庭裁判所の離婚調停の中でも年金分割に関する話合いをすることができます。

 審判の申立てがあると,家事審判官(裁判官)が書面照会等により相手方の意見も聴いた上,按(あん)分割合を決定する審判を行います。

 調停の申立てがあると,当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では,調停委員会が按(あん)分割合について話し合うための手続を進めます。


離婚後の紛争調整調停

 離婚した夫婦間において,離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や,前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など,離婚後の紛争について当事者間で話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。



調停申し立て方法


申立人



申立先

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

申立てに必要な費用

収入印紙 1,200円

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)


申立必要書類

必要書類はそれぞれの調停により、異なります。
確認が必要です。



〒752-0976
山口県下関市長府南之町3−15
TEL 083-242-7300