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清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。 財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられるためです。
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に扶養的な財産分与を行うことです。 例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合も含まれます。
慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことです。 財産分与は、清算的財産分与の意味合いが強く、有責配偶者が金銭を支払う慰謝料とは異なります。 しかし、実情として財産分与の支払い額を決定する際には、慰謝料を考慮することが多くあります。