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財産分与

財産分与について


財産分与とは

 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を分配することをいいます、性質により次の3つの要素が含まれます。


精算的財産分与

 清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。
 財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられるためです。

扶養的財産分与

 扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に扶養的な財産分与を行うことです。
  例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。
 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合も含まれます。

慰謝料的財産分与

 慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことです。
 財産分与は、清算的財産分与の意味合いが強く、有責配偶者が金銭を支払う慰謝料とは異なります。 しかし、実情として財産分与の支払い額を決定する際には、慰謝料を考慮することが多くあります。


「一例」
財産分与の対象になる物 財産分与の対象にならない物
・不動産(土地、建物) ・結婚前に個人で所有していた財産
・動産(家財道具、自家用車など) ・結婚前に与えられた財産、家財道具
・現金、預貯金 ・相続財産、贈与財産
・有価証券、投資信託 ・個人で使用する日常品(衣類など) 
・退職金、年金
・生命保険金
・会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)
・債務(借金)など


財産分与に関する

Q:離婚直後に相続した財産は、財産分与の対象になるか?

A
:
相続した財産は、財産分与の対象ではありません

 
財産分与のは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を分配することです。 離婚の時期に関わらず、相続財産は、財産を相続した本人の固有財産にあたり、婚姻期間中でも財産分与の対象になりません。

  また、結婚前から蓄えていた財産、結婚前に譲り受けた財産なども、固有財産になるため財産分与の対象にはなりません。 相続財産以外の離婚後に元配偶者が増やした財産についても同様です。



Q:住宅ローンを、離婚後も夫に支払ってもらうことはできるか?

A
:
ローン名義が夫なら、支払いは夫に請求されます。そのため、夫が納得すれば、離婚後も払ってもらえます。

 
ローン名義が夫の場合、離婚後に夫本人が住む・住まないにかかわらず、ローンの支払いは夫に請求されます。
 ただし、夫がローンの支払いを拒んだ場合、マンションは差し押さえられてしまう恐れはあります。
  ローンについて離婚前にしっかり話あってどちらが払うのかきちんとしておく必要があります。



Q:財産分与は税金が掛からないってホント?

A
:
財産分与で財産を取得しても非課税です。

 
通常は、財産が移動した場合、贈与税という税金がかかってきますが、財産分与でも財産移動は非課税です。

 理由は、夫婦二人の共有の財産をただ、二つに分けたというだけなので、財産をもらって利益を受けていないからです。