職場でのセクハラに悩まされている方は多いのではないでしょうか?そして、自分が我慢すればいいと思って理不尽な嫌がらせに耐え忍んでいませんか?セクハラは、立派な不法行為です。 我慢する必要はありません。男女雇用機会均等法でもセクハラに対する使用者責任を認めています。
まず、どのようなセクハラをされたのかを詳しくメモしていく作業になります。 メモする内容は、日時・場所・誰に・何を・目撃者など、セクハラの証拠になりそうなものはできるだけ書いておきましょう。もっというなら、小型の録音レコーダなどを使い会話などを録音しておくとよりよいでしょう。
他に証拠として有用なもの
・セクハラ行為者からのメール・手紙・プレゼントなど
・医師の診断書
・同じ行為者からの被害者
・目撃者の情報など
まずは、会社に相談してみましょう。なかなか相談しにくいと思いますので、無理することはありませんが、会社にこのような事実があることを知らせておきます。
そのとき、知らせた内容、日時・担当者 対応方法などを詳しくメモしておきましょう。
これは、あとあと証拠として使用者責任を追及するときに使えます。
身内に相談しても埒が明かない場合には、やはり外部の人に相談し、中立的な立場での対策を検討しましょう。相談することにより解決の糸口がつかめるかもしれません。
証拠が十分で慰謝料を請求出来そうな場合は内容証明郵便を使って、まずは請求するところから始めます。
請求に応じない場合には、次に労働基準監督署のあっせんの制度を利用することをおすすめします。※あっせんとは(加害者・被害者・監督官を交えた話合い)
手順 C「セクハラがあまりにも酷い場合は刑事告訴も」
セクハラの場合、民事の慰謝料請求だけでなく、刑法にも規定があり刑事告訴も可能です。 セクハラは「親告罪」であるため、刑事告訴したい場合には、証拠を十分集め被害内容と罪状を記載した告訴状を、所轄の警察署に提出します。