山口県下関市小月本町2−12−26
下関離婚相談室
Site map English
ホーム  相談室概要  業務案内  料金案内  リンク  お問い合わせ
Pick up contents

 離婚相談 

 養育費について

 財産分与について

 慰謝料について

 親権・監護権について

 面談交渉権について

 年金分割について

 児童扶養手当について

 浮気チェックポイント

 DVについて

 調停の種類

 強制執行について

 不倫相談

 セクハラ相談


 
個人情報保護規定

 児童扶養手当について

児童扶養手当とは


 離別・死別・非婚により父のいない18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を扶養する母に支給される金銭給付。支給額は母の所得額によって計算される。

算出式は「所得額=年間収入金額−必要経費+養育費の8割相当−8万円」です。

【児童扶養手当の額】

児童1人 全額支給  41,720円
一部支給  41,720円〜9,850円
児童2人目 5,000円加算
児童3人目以降 1人につき3,000円加算






Copyright(C) 下関離婚相談室 All Rights Reserved.